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2.逮捕から勾留のながれ

逮捕ってなに?
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捜査機関から犯罪を犯したと疑われている人のことを被疑者(ひぎしゃ)といいます。
逮捕とは、被疑者の身体の自由を拘束する強制捜査のことをいいます。

逮捕には、裁判官が発付する逮捕状によって行われる令状による逮捕(れいじょうによるたいほ)と、現に犯罪を行っているか、犯罪を行い終わって間がないと認められる場合で、人違いなどのおそれがないと考えられるため、裁判官が発付する逮捕状が必要とされない現行犯逮捕(げんこうはんたいほ)とがあります。

令状による逮捕には、事前に裁判官が「逮捕することを許可する」旨の令状(通常逮捕状)を発付して行われる通常逮捕(つうじょうたいほ)と、一定の刑罰の重い罪を犯したと疑われる場合で、逮捕状を請求する時間がないときに、まず被疑者を逮捕し、その後直ちに「その逮捕を認める」旨の裁判官の令状(緊急逮捕状)発付を求める緊急逮捕(きんきゅうたいほ)とがあります。

逮捕されたらどうなる?
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逮捕は、警察官がする場合と検察官がする場合があります。

警察官が逮捕した場合、原則として、逮捕時から48時間以内に、被疑者を釈放(しゃくほう)するか、事件を被疑者の身柄付きで検察官に送る(これを「送検(そうけん)」といいます)か、を判断しなければなりません。そして、警察官が被疑者を送検した場合は、検察官は身柄を受け取ってから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内に勾留請求をしない限り、被疑者を釈放しなければなりません。

検察官が逮捕した場合は、原則として、逮捕時から48時間以内に勾留請求をしない限り,被疑者を釈放しなければなりません。

つまり、逮捕による身柄拘束の時間は、警察官が逮捕した場合は最大72時間、検察官が逮捕した場合は最大48時間ということになります。

検察官が勾留請求する場合
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検察官は、逮捕した被疑者について「留置を継続する必要がある」と判断した場合、勾留を請求して、裁判官が発付した勾留状により被疑者を勾留します。

「留置を継続する必要がある」と判断される場合とは、被害者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、下記の@ABのいずれかの要件を満たす場合をいいます。

要件@ 被疑者が定まった住居を有しないとき
要件A 被疑者が証拠などを隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
要件B 被疑者が逃亡し、または逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき

要件@の住居不定には、たとえ客観的には被疑者に定まった住居があるとしても、被疑者が氏名・住居を黙秘するために、裁判所・検察官がその住居を認知できない場合も含まれます。

要件Aの罪証隠滅のおそれは、被疑者が犯行を自白していても、関係者・参考人の証言に影響力を与える行動をとる場合があることから、被疑者が起こしたと疑われている事件の内容、犯行の態様なども併せて検討されます。

要件Bの逃亡のおそれには、居所を転々と変え、裁判所への出頭の確保が困難な場合も含まれます。

 

   
 
   
 
   
 
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